マイナンバーカードの申請は不要です。
2016/02/10
2016年からマイナンバーカードの導入により、正社員やアルバイト等の給与所得を得る方は、マイナンバーカードの申請が国から義務付けられました。現在、勤務している職場やバイト先でもマイナンバーカードの申請を求められていると思います。が、しかしフレーバーチャットグループでは、マイナンバーカードを申請しなくてもお仕事ができるようになっております。
◆マイナンバーカードを提出しない理由
マイナンバーカードの提出の対象者というのが、正社員やバイトといった雇われの契約をしている方々が「源泉徴収」の際にマイナンバーカードを提出しなければならない。という決まりです。国が、こういう対策を取ったのは、国民全員が納税しているかを図るためです。
フレーバーグループでは女性のチャットレディさんを「雇う」のではなく、「個人事業主」という扱いとさせていただくからです。
個人事業主という扱いにすることで、フレーバーチャットで雇っているのではなく、女性一人一人が自営業の社長さんということになります。
この形により、フレーバーチャットから「給与」ではなく「報酬」という形になります。現金も手渡しとなりますので、源泉徴収の手順がないため、マイナンバーカードの申請が必要ではなくなります。
◆マイナンバーカード導入で身内にバレるというのは関係なし。
マイナンバーカードの制度により副業が両親や旦那さん、会社にバレてしまう可能性がある。とネットやメディアで騒がれていますが、その理由が源泉徴収の際に、マイナンバーカードを提出するからなのです。が、上記でも書かせていただきましたが、フレーバーグループのチャットレディさんは、個人事業主扱いになるので、源泉徴収の手順がないためにマイナンバーカードの提出が必要ありません。なので、マイナンバーカードを導入したからといって身内や会社にバレてしまう。という事は関係ありません。